2026/04/05 09:00
今日は、カトリック教会、プロテスタント教会など、キリスト教、西方教会のイースター(復活祭)です。イースターは、春分の日以降、最初の満月の日の次の日曜日に設定されるため、毎年、日付が変わります。昨年は、4月20日でした。ちなみにギリシャやロシアなど、同じキリスト教でも東方教会は、私たちが使っているグレゴリオ暦とは異なるユリウス暦を使っているため、西方教会とはイースターの日付が異なり、今年は4月12日となっております。
私はキリスト教徒ですが、オリーブ石鹸販売イクススの店舗を開設するため、もともと住んでいた新城市を離れ、豊橋市に住んでから、教会とはすっかり疎遠になってしまい、イースターも、祝わずじまい。毎年、イースターの日、教会ではさまざまな行事をしていますが、知らない人たちの宗教施設って、なかなか行けるものではないです。
イースターは日本ではあまり祝われていない祝日ですが、キリスト教の中ではクリスマスより大事な祝日です。クリスマスが、神が救世主となりこの世に生まれてきてくださった奇跡を祝う日なら、イースターは、神が私たちのため、十字架の贖いにより殺され、死から復活された奇跡を祝う日だからです。
世の罪、全てを贖(アガナ)う代価になれるのは、この世で最も高貴なもの。神が、その最も高貴なもの、ご自身の命を捧げられた。そして神であるゆえに、死して終わりではなく、死から復活された。そして、それは、これから起こるべき、私たちの死と復活の雛形となっています。人は死んで終わるものではありません。新しい人間として死から復活することで、新しい命を得ます。それがキリスト教の真髄です。だから、イースターはキリスト教で最も大事な祝日とされています。
宗教の話はここまでにして、次に、私のもう一つの仕事の話をさせていただきます。
私は石鹸の販売とは別に行政書士の事務所を持っています。行政書士の登録をしたのは、昨年なのですが、どんな仕事が皆様のお役に立てるのか、あれこれ悩み、なかなか事業を始められずにいました。それが、先日、交通事故のサポートをされている行政書士の方と知り合い、彼の話を聞き、興味を持ちました。前回、ブログで紹介させていただいた話もそれです。
行政書士と言っても、一般の方には何をしているところか分からないと思います。私自身、自分が行政書士になるまで分かりませんでした。やっていることは、簡単に言えば、役所や裁判所、保険会社などに提出する書類の作成サポートです。弁護士は、当事者の代理人となり当事者に代わり、裁判の席に立ったり、利害関係者と交渉したりする仕事。司法書士は、土地建物の登記申請の代理をする仕事。税理士は、税金にまつわること全般を代理する仕事です。代理と代行とは似て異なる言葉です。代行は本人に言われたまま手続きをすること。代理は本人から任せられ、自分の意思で本人の利益にかなうよう手続きを進めることです。一旦、代理したなら、そのことに関しては、代理人は任せられた範囲内で物事を決定する権利を持ちます。行政書士の仕事は、弁護士、司法書士、税理士とは違い、代行です。依頼者の希望をかなえる書類を審査に通すため、法律に沿って正しく書類を作成すること、また、依頼者に有利になるよう書類を作成すること、それらはできます。一方、依頼者に代わって申請したり、依頼者に代わって相手と交渉したりすることはできません。そのため料金も、書類作成の場合、1件1万円から5万円と、手頃な値段になっています。(弁護士は、相手と交渉してくれるため、料金も1件10万円、20万円となります)。
交通事故は突然のこと、ほとんどの人はパニック状態になってしまい、保険会社に言われるまま、自賠責保険の請求書を作成してしまったり、警察官に言われるまま、免許停止をくらってしまったりします。また、万が一、不幸にも障害を負ってしまった場合、提出書類の書き方を知らないため、十分な援助が受けられなかったり、障がい者の認定が受けられず、その後の人生で多大な苦労を強いられることがあります。行政書士の交通事故サポートとは、これら突然の事故に対し、当事者の意向に沿った提出書類の作成をすることです。オンラインで解決することがほとんどですが、重大な事故や難しい案件の場合、代理ができない行政書士では対応することが難しく、その時は弁護士の先生を紹介させていただくこととなります。
当事務所では、1件1万円から3万円で書類作成を行います。書類作成のみですので、メールのやり取り、場合によっては、Zoomでの面談も無料で行います。また、先のブログで紹介したような、違反減点への不服申し立ての書類作成の場合、1件2万円でお受けしますが、もし減点が得られず、免許停止が回避できなかった、免許取り消しが免許停止に減刑されなかったなど、全く陳情が通らなかった場合、半額の1万円はお返しします。
補助金のサポートに関して、忙しい社長さんなどは、丸投げしてしまいたいようですが、それはできません。あくまで本人が決めたことに従い、それを書類に落とし込むのが行政書士の仕事です。とはいえ、ほとんどの社長は補助金申請に関して知識がありません。以前、コロナ禍の頃は、国の政策により積極的に補助金を交付していたため、項目の内容に従い、記入してあれば、無茶な計画でもない限り、お金がもらえました。でも、今は、しっかり審査するようになってしまったため、申請しても7割方の人は審査に落ちてしまいます。何に補助金を使うのか?なぜその補助金が必要なのか?どうやってその補助金を生かすのか?項目ごとに一つ一つ論理立て、しかも公募要領と法律に照らし合わせ、それらに合致するように書かなければなりません。そのため、専門的な技術が必要です。付け焼き刃で勉強した程度の社長さんでは、審査に合格する3割に入ることが難しくなっています。そこで、代行とは言っても、社長さんのお話を聞き、それを要領と法律に合わせながら、社長さんと一緒に申請書を作成する。それが行政書士の仕事となっています。昨年6月の行政書士法の改正により、“補助金申請書の作成をサポートできるのは行政書士だけ” と法律に明記されました。他の士業の方は、アドバイスはできますが、作成まで支援することはできません。
補助金サポートに関しては、手付金5万円、報酬は補助金で支給された金額の11%(支給額の10%+消費税分1%)または報酬額が11万円を下回る場合11万円でお願いしています。手付金は申請時にいただきますが、報酬は成功報酬のため、補助金が振り込まれてから2週間以内にいただければかまいません。報酬の振り込みは、補助金で振り込まれた金額の11%から手付金分の5万円を差し引いた金額を振り込んでいただくことになります。11万円が報酬なら、手付金5万円を差し引いた6万円になります。万が一、補助金が採択に落ちてしまった場合、報酬を払っていただく必要はありません。手付金でいただいた5万円から、資料作成のために費やした実費(申請に必要な証明等の収集代やそれら書類取得のための官公庁への交通費)を差し引いて、お返しします。私としても、1枚の申請書を作成するのに、かなりの労力と時間が必要なため、必死で採択が得られるよう努力いたします。遠方の方にはオンラインで対応します。ただし、誠に申し訳ございませんが、面談時、私では採択が厳しいと判断した場合、依頼を断らせてただくことがございます。また、補助金の申請に必要な経営計画書と事業計画書のみ作成して欲しい社長さんへは、1件2万円(経営計画書と事業計画書を合わせて4万円)でそれらの書類の作成を行います。
以上、イースターに合わせ、当店の新しい試みとして、行政書士事務所を紹介させていただきました。ちなみに連絡先は以下の通り。店舗の電話に連絡いただいても構いませんが、店舗の営業時間以外は電話に出ることができません。行政書士事務所の電話なら、いつでもとることができます。
※補助金申請サポートの報酬を除き、記載の手数料は税抜き価格です。実際にお支払いいただく時には消費税10%がかかります。
池田 行政書士事務所 (愛知県 行政書士会 登録番号25190866号)
行政書士 池田 樹泰(イケダ シゲヤス) 当店の店長です。
電話 0532-75-8829 FAX 0532-75-8575
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